| 180.ヘルメットについて其の2 | |
| 仕事で警察署に行きましたので、ついでに交通課で聞いてみました。 道交法71条の4に記述されている総理府令は道路交通法施行規則と言う名前で発令されています。その中の9条の5に乗車用ヘルメットの基準があります。時間が無く、条文を書き写したり、コピーを取ったりは出来ませんでしたので、正確な引用は出来ませんが、内容は
といった具合に記述されています。具体的な数字としては重さについて2kg以下となっているだけです。ここで問題になるのが「充分な防護性能を有すること」との記述です。以下は私の私見ですが、法令としてはこれだけですから違反かどうかは法的に最後は裁判官の判断という事になります。判断に当たってJIS規格等を参照することにはなると思いますが、JIS規格そのものが直接に法的な拘束力を持つものではありません。 実際の道路上ではSマークやJISマークが付いていれば取り締まりの対象にはならないでしょう。JIS A種の125cc以下との記述も高速道路を走らないと言う考え方からだったと思います。 ヘルメットの問題は、保険の「自賠責に入っていないと違反になりますが、自賠責だけでは充分ではない」のと似ています。安全にはしっかり配慮しましょう。 「違反ではないが防護性の低いヘルメット」による事故は直接的には本人の問題ですが、それにより重大事故が増加すれば間接的にはいずれ、規制の強化や保険料の値上げといった形で他のライダーにも影響します。
新しいバイクに保険を付けようと見積もらったんですが、任意保険も車だと2台目以降は割引になるのにバイクは適用外だったり、最近のリスク細分型保険から除外されていることが多いようです。それだけリスクが高いのでしょう。安全第一ですね。 |
[1999/02/17] |