違反と点数:
点数制度などの仕組み
1.点数制度
- 点数制度は、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数をつけ、その合計点数が一定の基準に達した場合に運転免許の効力の停止(一般には、「運転免許の停止」などといわれているものです。以下その言い方に従います。)や取り消しなどの処分をする制度です。この制度は、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするものです。
- コメント.誰でもあんまりヒドイ運転をする人とは同じ道路を走りたくないですよね。もし違反で捕まったときは素直に反省しましょう。そのまま走っていたら誰かを殺していたり、死んでしまったりしていたかも知れません。そう思うと捕まってしまったのはむしろ良かった、良い機会だととらえ、排除対象とならないよう、運転者の心構えをもう一度考える時間と思いましょう。
2.点数の計算
- 点数には交通違反につけるもの(下表参照)と、交通事故につけるもの(事故点数)、それにひき逃げなどにつけるものがあります。
- 違反行為につけられる基礎点数の主なものは、下表の通りです。尚、同時に2つ以上の違反をしたときは、高い方の点数がつけられます。
- 交通事故を起こしたときは、事故の種別と不注意の程度に応じて事故点数(2〜20点)が加算されます。
- ひき逃げ(23点)当て逃げ(5点)など、交通事故を起こしたものが負傷者の救護など必要な措置をとらないで逃げた場合は、さらに点数が加算されます。
コメント.事故に遭ったら
- 事故にあった、起こした場合は必ず「その場で当日」警察に報告し、事故証明を取りましょう。後日では発行されません。保険を使う場合に必要です。
初め保険を使わずに示談をまとめたが、その後費用がかさみ保険を使うということもあります。(事故直後は興奮していて痛みを感じないので後からひどくなることもあり得るし、たちの悪い人もいますから)
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また、事故での怪我には健康保険は使わずに、通常は加害者側の損害賠償保険を使います。この場合は後日相手側の保険会社に領収書で実費を請求します。相手の損害賠償保険を使えない場合は、加害者側の実費にするように交渉します。このあたりは事故の過失割合などによっても違いますので相手方と話しておくこと。
但し、相手側の保証が十分でない場合は自分の健康保険を使うことが出来ます。(一部で健康保険は交通事故には使用できないという誤解があるようですが。通勤途中などの労働災害を除き使用することが出来るそうです。大阪地裁昭和60年6月28日判例)
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健康保険を使わない自由診療ということに
なりますと暴利を貪る医者にかかった場合に、とんでもなく高い診療点数をつけられて
しまい、小さな怪我では問題ありませんが、大怪我の場合、自賠責保険の120万円の枠を
すぐに使い切ってしまうことになりかねず、加害者側がきちんと任意保険に加入をして
いたとしても、被害者側が加害者の保険会社に治療打ち切りの圧力をかけられて、
落ち着いて治療を受けられない事が多々あるそうです。
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後になって話がこじれることもあるので目撃者がいればその人達の連絡先も聞いておくこと(って怪我が軽くないとできないケド)。
バイク側が死んでしまうと、死人に口なしと「飛び出してきた」とか言われてバイクが悪いことになる場合も多いそうです。
目撃者側になったら、協力しましょうネ。
3.処分などの基準点数
- 運転免許の停止や取り消しの処分および欠格期間(運転免許を取り消されてから、新たに運転免許を受けることができるまでの期間)の指定は、合計点数によって行われますが、その基準は次の表の通りです。
- ※欠格期間中、または欠格期間が終了後5年以内に再び免許の取消処分などを受けたときは、欠格期間が2年間延長されます(カッコ内)
| 過去3年以内の運転免許の停止などの回数 |
免許の停止 |
免許の取消 |
| 欠格期間1年(3年) |
欠格期間2年(4年) |
欠格期間3年(5年) |
欠格期間5年 |
| 0回 |
6〜14点 |
15〜24点 |
25〜34点 |
35〜44点 |
45点以上 |
| 1回 |
4〜9点 |
10〜19点 |
20〜29点 |
30〜39点 |
40点以上 |
| 2回 |
2〜4点 |
5〜14点 |
15〜24点 |
25〜34点 |
35点以上 |
| 3回以上 |
2〜3点 |
4〜9点 |
10〜19点 |
20〜29点 |
30点以上 |
あれ?自分の点数って今いくつかな?と思った方は、「自動車安全運転センター」が「累積点数等証明書」ほか各種証明書を発行しています
4.運転免許の拒否、保留
- 免許証の交付を受ける前に交通違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、免許が受けられなかったり、一定期間免許証の交付が保留されることがあります。
5.無事故・無違反の運転者に対する特例
免許を受けていた期間(免許が停止されていた期間を除きます。以下免許期間といいます。)のうち、一定期間、無事故・無違反であった運転者については、違反点数又は前歴の計算に於いて次のような特例が認められています
- 1年以上の免許期間、無事故・無違反であったときは、それ以前の違反や事故の点数は加算されません
- 2年以上の免許期間、無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が3点以下である違反行為)をした場合、その後更に3ヶ月の免許期間、無事故・無違反であったときは、その点数は加算されません
- 運転免許の停止などの前歴のある場合であっても、その後、1年以上の免許期間、無事故・無違反で、しかも、運転免許の停止も受けないで経過したときは、それまでの運転免許の停止などの回数は消され、前歴0回の者として扱われます
反則金と罰金の違い
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比較的罪が軽い違反は(青色キップ)反則金を払えば罪を問われない(バイクでは最高3万円)。
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反則点数6点以上の違反は(赤色キップ)非反則行為として、警察や検察に出頭し有罪を認めれば略式裁判で罰金刑を言い渡される。(交通違反の罰金は最高20万円)
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罰金刑はれっきとした刑事罰で前科者になってしまう。
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罰金を納めなければ刑務所や拘置所で雑益などをして体で払うことになる。
駐車違反のレッカー移動手数料
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駐車違反の場合、レッカー移動をさせると手数料を別途請求される。
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東京の場合50ccは5000円。250cc以下は6000円。それ以上は7000円。
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民間の駐車場に保管された場合にはその駐車料金まで請求される。
最新の点数表と違反金額
最新の点数表と違反金額は警視庁ホームページ(安全な暮らし>交通安全>反則行為の種別及び反則金一覧表)がお勧めです。二輪以外の金額ものっています。
交通違反通告制度の仕組み
1.交通反則通告制度の趣旨
- この制度は、自動車、原動機付き自転車などの運転者のした違反行為のうち、比較的軽いもの(反則行為といいます。)については、一定期間内に銀行か郵便局に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるものです。
- もし、反則金を納めなかった時は、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。
2.交通反則告知書(青色キップ)を渡された場合
- 反則行為をした運転者は、警察官や交通巡視員から交通反則告知書(青色キップ)と納付書を渡されます。この場合は、告知内容に異議がなければ、その日を含めて8日以内に告知書と納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局に納付すると全ての手続きは終わり、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けなくても良いことになります。
3.通告を受けた場合
- 青色キップと納付書を渡されて上記の期間中に反則金を納付しなかった時は、指定された通告センターに出頭して、通告書で反則金納付の通告を受けることになります。
- 通告を受けた者は、その日を含めて、11日以内に銀行か郵便局に反則金を納付すると、手続きは終わります。
- 住所が遠いなどで通告センターに出頭できない者は、送付により通告を受けます。このときは、送付に要した費用を反則金と共に納めなければなりません。
4.反則行為
- 反則行為のうち主なものは、別表(リンク先点数表参照)の通りです。反則行為をした人であっても、無免許運転または酒気帯び運転をしていた人、反則行為によって交通事故を起こした人のような危険性の高い人には、この制度は適用されず、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。
※2002年6月より施行の2001年6月に公布された改正道路交通法について、詳しくはこちら
※点数制度については交通の教則(平成15年4月改訂版)より抜粋
※2005年7月交通事故で健康保険は全く使えないというような表記がありましたことを訂正してお詫びします。ぬるぽさんご指摘有り難うございました。