要約
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期間は免許を取ってから1年間。(例外あり)
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この間に3点(1回で3点に場合はのぞく)になったら講習。講習を受けなかったり、講習後また3点になったら再試験(まず落ちる)。
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対象者など詳細は以下を参照下さい。
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道路交通法の全文を読みたいという方はこちら「宝池ドライビングスクール」の道路交通法コーナーへ.。初心運転者に関する条項は
第百条の二(再試験)にあります。
道路交通法の改正について
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最近の道路交通法(以下「法」といいます。)改正で二輪車に対する大きな変更があったのは,ご存じの通り,平成8年9月1日施行のものです。(平成8年法32号)これと同時に道路交通法施行令(以下,「施行令」といいます。)も一部改正され,同日に施行されました。
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この改正の最大の変更点が「大型二輪免許」の創設であったのはいうまでもありません。
改正後の初心運転者対象者
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この法,施行令によると,「大型二輪免許」は新たな免許であり,改正後の「大型二輪免許」を受けた人は,原則1年間は初心運転者扱いになります。(二人乗りが出来るかは初心運転者期間とは別。)旧中型二輪免許を1年以上持っている人でも,大型二輪に関しては,免許取得後1年間は初心運転者期間対象となります。
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ただ,例外はあります。過去6ヶ月以内に大型二輪免許を受けていたことがある人で,その免許を受けていた期間が1年以上の人(うっかり失効をした人などがこれにあたります。)については,対象外になります。。
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改正前に「限定解除」した人は,旧小型・中型二輪免許を受けて1年以上たっていれば,限定解除後は初心運転者ではなかったのですが,この点が改正後と違うところです。
二人乗りについて
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よく、「免許を取って1年間は二人乗り禁止」といわれますがこれは「初心者運転期間」とは直接関係なく、道路交通法第七十一条の四項(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)に記述があります。「初心運転者期間中に二人乗り禁止」という表現も間違いです。
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第七十一条「大型自動二輪車等の運転者の遵守事項」の四項は次の通りです。
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第八十四条の第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車または普通自動二輪車を運転してはならない。
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第八十四条の第三項というのは第一種免許とはなんぞやという説明です。要約すると「大型自動車、普通自動車、大型自動二輪、普通自動二輪、小型特殊自動車、原動機付自転車、牽引の8種類がありますよ」ということです。
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結局のところ「普通二輪から大型二輪にステップアップした人は二人乗りができるのは普通二輪を取得してから一年後ですよ」という事だと思います。
制度の趣旨
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この制度は、免許を取って間もない初心運転者による事故率が非常に高いことから、初心運転者に慎重な運転をするよう動機付けを行い、技能や知識の定着をはかるとともに、道路交通法などに違反する行為を犯して一定の基準(違反や事故を起こし、その合計点数が3点以上)に該当し、技能や知識がまだ定着していないと認められる者に対しては、適切な講習を実施することにより、初心運転者期間中、またそれ以後の交通事故の防止をはかることを目的としています。
初心運転者期間
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普通免許、大型または普通二輪免許及び原付免許を受けた者が対象で、免許の種類ごとに免許取得後の1年間が初心運転期間とされています。
初心運転者講習
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普通免許、大型または普通二輪免許および原付免許を受けた者で、初心運転者期間中に免許自動車などの運転に関して、道路交通法の違反行為をし、その違反や事故による合計点数が3点以上(1回の違反で3点となった場合をのぞく)になる者に対して「初心運転者講習」が行われます。
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初心運転者講習は、公安委員会から講習実施機関として指定された指定自動車教習所(指定講習機関という)において、普通免許、大型または普通二輪免許についての講習は8時間(1日)、原付免許については4時間(半日)にわたり、運転について必用な技能、知識について行われます。
再試験
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基準該当初心運転者で、初心運転者講習を受けなかった者や、初心運転者講習を受けたが、その後、初心運転者期間が経過するまでの間に道路交通法などの違反を犯して、その違反または事故による合計点数が3点以上(1回で3点になった場合をのぞく)となった者に対して、そのものが免許自動車などを安全に運転するために必用な能力を現に有するかどうか確認する再試験が行われます。
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再試験は初心運転者期間が経過した後、免許の種類ごとに、自動車などの運転に必用な技能や知識(原付は知識のみ)について、運転免許試験場において運転免許試験と同様の方法、内容で行われます。
再試験対象外
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ただし、次の者については再試験は行われません。
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その免許を受けた日前6ヶ月以内にその免許自動車などを運転することが出来る、いわゆる上位の免許を受けていたことがある者。
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その免許を受けた前6ヶ月以内にその免許と同一の種類の免許を受けていたことがあり、かつその免許を受けていた期間が通算して1年以上である者。
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その免許を受けた日以降に、いわゆる上位の免許を受けた者。
再試験にかかる取消
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もし、公安委員会からの通知を受けて1ヶ月以内にこの再試験を受けなかったり、再試験に落ちた場合は免許は取り消されることになります。
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但しこの場合の取消については欠格期間の定めはありませんから、いつでも運転免許試験を受けることが出来ます。
6点ってどれくらい?
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高速道路で路側帯を走った「通行帯違反」(1点\6000)
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赤で停止したので、二輪車部分まではみ出して前へ出た。「指定通行区分違反」(1点\6000)
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気づいたら左折専用レーンにいたので直進レーンに移動した「進路変更禁止違反」(1点\6000)
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環7を80km/hで走った「速度超過40km以上」(6点・一発免停\80000以上)何で環7の指定速度が40km/hなの!!
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詳しくはこちら違反と点数
[大幅改訂]しました。1998/06/11
法律に関する部分は細かな規定が多く、間違いを指摘されましたので改訂を行いました。
しかしながら、私個人は法律の専門家ではありませんので今後の法改正に完全に対応できかねます。
その点をご承知の上、ご覧下さるようお願いいたします。
時期的なものに関しましては参考文献の発行時期を参照下さい。
参考文献:JAFユーザーハンドブック「クルマ何でも相談室[Q&A320]」
発行:平成9年2月 1刷発行 平成9年7月 2刷発行
細かな規定、ケースにつきましては警察など適切な機関にお問い合わせ下さい。
専門家からのご指導いただければ可能な限り正確・最新な情報を掲載していきたいと考えております。遠慮なくご指摘、訂正後の文書を掲示頂ければ幸いです。
今回の改訂にあたり、ご指摘下さいました山田さまに感謝します。
また、これまで間違った情報を掲載しておりましたことこの場を借りてお詫び申し上げます。
1998/06/11
1998/7/26 一部改訂しました。
誤)初心運転者期間中は二人乗り禁止
正)二人乗り禁止は初心運転者期間とは直接関係なし。
今回の改訂にあたり、きっかけとなりましたご指摘を頂きました@匿名希望様に感謝いたします。
参考にさせていただいたデータ
NiftyServe:バイクフォーラム「法律相談」
ホームページ:「宝池ドライビングスクール」道路交通法コーナー
//1998/7/26