▼2002年6月1日から改正道路交通法施行 |
運転免許証更新時の負担軽減 |
1.有効期間が3年から原則5年に 過去5年間の違反が軽微な物1回(3点以下、人身事故なし)の人が該当する。 但し、次の物は除く「初心者、70歳以上の高齢者」 2.免許証の更新期間が2ヶ月間に 現在は誕生日の1ヶ月前から誕生日まで。 これが、誕生日の前1カ月と、誕生日の後1ヶ月に。 3.優良運転者(ゴールド免許所持者)は、住所地位外の都道府県でも免許証の更新ができる。 4.高齢者講習受講対象者の年齢引き下げ 免許更新時に高齢者講習の受講が必要な者の範囲が、現在の75歳以上から、原則70歳以上になる。高齢者マークの対象も同様。 |
悪質・危険運転者への対策 |
罰則が強化される。(かっこ内の数字は改正前) 1.酒酔い運転、麻薬等運転等は、3年以下(2年以下)の懲役または50万円(10万円)以下の罰金となる。また、免許取消の期間も延長される。 2.酒気帯び運転となるアルコール濃度 現在:血液1ミリリットルにつき、0.5ミリグラム または 呼気1リットルにつき、0.25ミリグラム 今後:血液1ミリリットルにつき、0.3ミリグラム または 呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満 も、罰則の対象となる |